皆さまお読みください【ネットの犯罪行為について】

ルール 拡散希望
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最高ランク : 1 , 更新: 2019/07/09 6:41:40

どうもお初にお目にかかります。
キカキカです。

ようやく落ち着いてきたようなので、ここらで1度ネットのルールを見直してはいかがですか?

今回は、ネットで知らず知らずのうちに起こしているかもしれない犯罪行為についてお話しいたします。
どうぞ最後までよく目をお通しください。


1.名誉破損・侮辱罪

いきなりこのように言われてもおどろきますよね。

しかし、少し前にULOGでもその事例がありました。

それが、この犯罪行為です。

・なりすまし

そもそもなりすましの定義としては、
「自分以外(他人)のふりをして、ネット活動をすること」となっております。

そして、罪に該当するのは、
「なりすましている当人に害を及ぼす場合」となります。

また、なりすましの対象が企業や団体の場合、「業務妨害」となることがあります。

業務妨害の場合、
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
となっております。

なりすましは、犯罪です。

絶対にやらないように、お願いしておきます。

・悪評の流布

簡単にいうと、悪口をあたりに言いふらすことなのですが、これは度が過ぎると犯罪行為になる恐れがあります。

プライバシー侵害となり、最悪「名誉棄損罪」、「侮辱罪」まで発展するケースがあるので気をつけましょう。

2.著作権

・キャラクターアイコンの使用

最初に結論を言うと、それは違法となります。

他人の著作物の使用については「私的使用」「学校における複製」「正当な範囲内での引用」など、自由に使用できる範囲が著作権法に定められています。

もし使用している人、まずはこう考えるでしょう。

「自分のアカウントに設定しているだけなので、私的使用の範囲内ではないのか」

しかし、SNS、このULOGではたくさんの人から個人のアカウントが見ることができます。
つまり、転載した画像はだれでも閲覧可能なのです。

条文では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(著作権法第30条)」となっています。

私的使用の範囲を超えているので、違法となるのです。

今、キャラクターアイコンを使用、又はトプ画にキャラクターが入るイラスト又は写真を使用している場合は、直ぐに変更することをおすすめします。

・歌詞の転載

歌詞の転載といっても、ひとくくりには出来ないのが事実。

歌詞の「引用」なら法に触れませんが、
許可のない「転載」なら法に触れてしまいます。

全てを説明すると、とても長くなってしまいますので、時間がある時にでもこちら↓のサイトをお読みください。

歌詞と著作権。ブログなどのサイトの記事を書く前に知っておくべきこと。


長くなりましたが、今回はここで終わらせて頂きます。

もし見てくださった方、たくさんの方々に見ていただく為に拡散をしていただければ嬉しいです。

許可、報告等いりません。

なにかご意見、ご感想等ある場合はコメント欄でどうぞ。

それでは。

キカキカ


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