肖像権、著作権などについて【拡散希望】

拡散希望
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最高ランク : 12 , 更新: 2017/09/02 6:52:03

【肖像権】
肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のこと

他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考え
人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ
また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ
一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている


【著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)
明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである
また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある

著作者の合意(許諾)を得ていない他人が、その著作物を広く世間に発表(公表)すると、著作者は、生活するために必要な収入を失い、「執筆」「作曲」「映画製作」などの仕事(創作事業)も継続できなくなる。この、他人による著作者の財産を盗み取る行為が、著作権の侵害である


(Wikipediaより)


【創作性が認められないもの】
漫画のワンシーンをそっくりそのままトレース(模写)したものはコピーと同じですから、それを描いた人独自の創作性は無し。二次的著作物にも該当しない
漫画をコピー機でコピーした人が「これは自分が作ったから著作権がある」なんて主張できないのと同じであり、有名な絵画の模写も同様

写真は著作物として保護されますが、「絵画を写真に収めたもの」は誰が撮影してもほぼ同じものになるため、これも創作性がなし
写真に独自の加工を施して新しい作品を生み出した場合は著作権が発生

「著作物ではない」のではなく「制作者に権利が認められない」ということに注意すること
漫画のトレースや絵画の写真は、原作品の作者に権利がある



【意外と著作権に引っかかるもの】
意外と著作物となるものに「編集著作物」「データベースの著作物」がある
タウンページは「編集著作物」として保護され、情報を寄せ集めて50音に並べただけのハローページは著作物にならないそう
データベースにも同様のことが言えますので、著作物として保護される

海外の著作物もベルヌ条約や万国著作権条約などの国際条約で保護の方法が定められている
私的複製やその他の著作物が自由に使える範囲内であれば問題はなし



少しでも多くの人に読んでもらいたいので拡散希望です

中瀬


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らいな2さん
ありがとうございます
こちらもフォローさせて頂きます


中瀬
2017/09/02 6:57:27 違反報告 リンク


ありがとうございます

中瀬
2017/09/02 8:46:19 違反報告 リンク


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お久しぶりですかね
2017/10/10 10:17:11 中瀬 3

中瀬です。 約一ヶ月振りですかね? 何かと忙しいのと、何を投稿すれば良い...


道は生きている限り作られてる
2017/09/07 18:40:11 中瀬 1 1

中瀬です。 今回は拡散をします http://ulog.u.nosv.org/item/yuzuhamburg231/...


ネットって怖いものですよね
2017/08/20 14:18:24 中瀬 6

「〇〇県民です」。そうネットに書き込んだだけ。 「〇〇歳です」。そうネットに書き...



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